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ご利用ガイド

ご利用料金

施設の利用料金 物品販売等行為の許可にかかる利用料金 附属設備の利用料金 コインロッカー

施設の利用料金

2019年10月1日改定

多目的ホール
区分金 額
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
1,100円 1,100円 1,650円 3,300円
1,100円 1,100円 1,650円 3,300円
交流広場
区分金 額
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
全面 2,200円 2,200円 3,300円 6,600円

<備考>

  1. 延長又は繰上げに係る利用料金の額は、利用時間の区分ごとに定める額とします。
    (“午前9時から午後10時まで”の区分を除く)
    ただし午後10時後に延長、若しくは午前9時前に繰り上げるとき(2時間を限度とする)、又は延長、若しくは繰り上げる時間が ①午前9時から午後1時までの間、②午後1時から午後5時まで間において2時間まで、③若しくは午後5時から午後10時までの間において3時間までのときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額により算出します。
    1. 多目的ホールA 1時間につき430円
    2. 多目的ホールB 1時間につき430円
    3. 駅前交流広場  1時間につき860円(2019年10月1日以降は870円)
  2. 延長又は繰り上げに係る利用時間に1時間に満たない時間がある時は、その時間は1時間として計算します。
  3. 利用料金の額には、消費税額と地方消費税額との合計額に相当する額を含みます。

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物品販売等行為の許可にかかる利用料金

2019年10月1日改定

許可を受けた行為金 額
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後10時まで
物品等を販売し、
又はあっせんすること
多目的ホールA 550円 550円 550円
多目的ホールB 550円 550円 550円
プラザ(屋外の施設) 1日車両1台につき1,100円
プラザ(多目的ホールを除く) 1日 10m²につき1,100円
広告に関する物品を掲示すること 1月1種類1箇所につき3,300円

<備考>

  1. この表において「1日」とは、利用する施設に対応する第7条に規定する開館時間及び供用時間をいいます。
  2. 利用する時間が1日に満たないときは1日、利用する時間に1日に満たない時間があるときはその満たない時間を1日として計算します。
  3. 利用する期間が1月に満たないときは1月、利用する期間に1月に満たない期間があるときはその満たない期間を1月として計算します。
  4. 利用する面積が10m²に満たないときは10m²、利用する面積に10m²未満の端数があるときはその端数を10m²として計算します。
  5. 利用料金の額には、消費税額と地方消費税額との合計額に相当する額を含みます。

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附属設備の利用料金

2019年10月1日改定

多目的ホール
品  名単位単位1回当たりの
金額
プロジェクター1台1,030円
三脚スタンドスクリーン1台  520円
展示パネル(脚含む)1枚  520円
電子黒板1台  520円
所作台(ステージ)1台  520円
姿見1台  100円
移動式音響機材(屋内用)1台1,030円
駅前交流広場
品  名単位単位1回当たりの
金額
移動式音響機材(屋外用)1台1,030円
イベント用テント(大)1基1,560円
イベント用テント(中)1基1,560円
折りたたみ机1台  100円
折りたたみ椅子1脚   50円
商品陳列用ワゴン1台  520円

<備考>

  1. プロジェクター、三脚スタンドスクリーン及び移動式音響機材は、①午前9時から午後1時まで、②午後1時から午後5時まで、③午後5時から午後10時までの区分ごとの利用をそれぞれ1回として計算します。
  2. プロジェクター、三脚スタンドスクリーン及び移動式音響機材以外の附属設備は、同一の日における利用を1回として計算します。
  3. 利用料金の額には、消費税額と地方消費税額との合計額に相当する額を含みます。

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コインロッカーの利用料金

品  名金 額
コインロッカー(大)1個1日につき300円
コインロッカー(中)1個1日につき200円
コインロッカー(小)1個1日につき100円

<備考>

  1. この表において「1日」とは、開館時間をいいます。
  2. 利用時間が1日に満たないときは1日、利用時間に1日に満たない時間があるときはその満たない時間を1日として計算します。
  3. 利用料金の額には、消費税額と地方消費税額との合計額に相当する額を含みます。

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